信用失墜行為の禁止
2015年 06月 23日
おはようございます。
瑛信ホームでございます。
昨日、鶴見まで宅建業者講習に行ってまいりました。
ホールだと椅子がフカフカしていて長時間座った状態でもなんとか我慢できますね。
折りたたみ椅子だと非常に苦痛です・・・
その講習で「宅地建物取引士」の改正に伴う関連条文の一部変更の内容で興味深い部分が。
15条の2(信用失墜行為の禁止)
「宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用または品位を害するような行為をしてはならない。」と。
ここです。
他の「士」業の資格を勉強をされた方はご存じだと思いますが、どの分野でも必ずと言っていいほど「業法」にこの条文があります。
宅建士もついにこの条文が入ったのかぁと、、「士」に対する格上げ的な意図を感じます。
まぁ、少なくとも取引士の方だけでもお上品な趣で仕事に接しなさいという事でしょうか。
信用失墜行為の概念にもよりますが、この業界の偏見でしょうかね・・・
この業界を偏見で見ると、どうも釣り合わないと思うのは私だけでしょうか。。
不動産鑑定士となるとまた話は別になりますけどね。
とても勉強になった講習会でした。
by eishinh
| 2015-06-23 05:21
| 日常
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